2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
それから、再エネタスクフォースからの強い求めによって、農山漁村地域において再エネの導入を積極的に進めるスタンスに立つということで、農林水産省は荒廃農地の農地転用規制を見直しました。農林水産省、具体的な見直しについて御説明いただきたいと思います。
それから、再エネタスクフォースからの強い求めによって、農山漁村地域において再エネの導入を積極的に進めるスタンスに立つということで、農林水産省は荒廃農地の農地転用規制を見直しました。農林水産省、具体的な見直しについて御説明いただきたいと思います。
二〇五〇年カーボンニュートラルに向けて、農山漁村地域において再生可能エネルギーの導入を積極的に進めるスタンスに立ち、優良農地を確保しつつ荒廃農地に再生可能エネルギー設備を設置しやすくするために農地転用規制等を見直すということで、八割規制、十年規制もあっという間に緩和されてしまったわけであります。もう通知が出されるということでございますけれども。
次に、農振地域について、特に農地転用規制についてお伺いします。 地方は耕作放棄地がふえている、地方の環境を害し始めている。であれば、使い道があるのであれば、農地転用をしたいというその声に、需要に応えていくべきじゃないかと思うんですけれども。
「具体的には、一つは、農地転用規制を厳格化するということでございます。優良な農地が無秩序に転用されるということは防がねばなりません。罰則を引き上げます。」こういう強い決意があったというふうに思います。
○佐藤(速)政府参考人 まず、農地転用規制を定めました農地法の五条二項でございますが、ここにおきまして、第一種農地については原則として転用許可はできないとされております。ただ、そのただし書きにおきまして、政令で定める相当の事由があるときには許可できるということにされております。この政令で定める相当の事由として、農工法、地方拠点法等の地域整備法に基づく施設を整備する場合を規定しております。
国、都道府県が設置する学校、病院等の施設整備のための公共転用に係る法定協議制度の導入、また、農用地区域からの除外要件として、担い手への農地利用の集積に支障を及ぼさないことを追加する等によって、農地転用規制を厳格化したところでございます。
その中で、農地転用規制に関連して、地方創生担当大臣として日頃感じていることについてお話ししたものであります。 私がこれまで各地域を回る中で、市町村から、地方経済を活性化するために、時代や環境の変化を踏まえながら、農地として維持するか農地以外の用途とするべきかしっかり考え決断したいとの声をしばしば耳にしました。
もう一つ提案なんですが、すごくややこしかったんですけど、農地転用規制の緩和ですね。農地法上、従業員更衣室、トイレ、事務室などは農業用施設として転用すること可能なんですけれども、農振法上、第十五条の二において、この施設面積が九十平米を超える場合は開発行為の許可手続が必要とされています。
つまり、財務省の財政制度分科会に主計局が出している論点には、水田の供給力の過剰や将来の人口動態、地域のニーズを勘案すれば、農地転用規制を含めて農地総量確保の在り方を見直す余地があると、つまり、農地を減らしてもいいかと受け止められかねない論点も示しているわけですね。 それから、農林水産省について言えば、食料自給率目標、この間、五〇%から四五%に下げるということがあるわけです。
平成二十一年の農地法改正におきまして、農業の生産基盤である農地の確保を図るため農地転用の規制を厳格化したところでございまして、この農地転用規制の厳格化の一環といたしまして、都道府県知事が行っている二ヘクタール以下の農地転用事務許可について是正の要求の制度を設けるとともに、前提として、毎年農林水産省におきまして都道府県知事が行う農地転用許可事務の処理状況を把握するため実態調査を行っているところでございます
農地転用規制は、野方図な農地転用による開発を防ぎ、農地の総量を確保して自給率や農地の多面的機能の維持向上を図るためのものです。事務、権限を移譲して国の関与を後退させれば、転用、開発が乱発される懸念があります。 第三に、国家戦略特区法の改正案は、財界の意のままに規制緩和を行う体制づくりを進めるものです。
○大臣政務官(横山信一君) 平成二十一年に農地法を改正いたしまして、お示しいただいたとおりでございまして、農地転用規制を強化するとともに、違反転用の場合の罰金を法人については三百万円以下から一億円以下に引き上げ、罰則を強化をいたしました。その結果、違反転用事案の件数は、改正前の平成二十年に八千百九十七件だったものが平成二十三年には六千七百九十件へと減少しております。
そしてもう一つ、再生可能エネルギー発電の導入により、優良農地の転用が進み、その確保に支障が生じることがないようにするため、この法案では、農地法に基づく農地転用規制と相まって、どのように措置することとしているのですかという点。 そしてもう一つ、この法案では、農業上の再生利用が困難な荒廃農地に再生エネルギー発電施設を誘導するために、具体的にどのような仕組みとなっているのかという点。
続きまして、高速道路の開通によるものづくり産業の集積地整備と農地転用規制について、筒井副大臣に質問をさせていただきたいと思います。 政権交代後、ミッシングリンクを解消するということで高速道路の開通をさせていく、それによって地域を活性化させていくという観点から、実は、私どもの岐阜県では、二〇二〇年までに東海環状西回りルートを開通するという決定をしていただきました。
その上で、農地法というのは、今度は平成二十六年でしょうか、また見直しの時期がやってきますけれども、今回、農地転用規制の基準について伺いたいんですが、二十七号計画の協議でも、事業規模の妥当性について、明確に数値を出して、これぐらいだったらいいんだよとかというのがなくて、非常に定性的な判断の中で、それだったら農業振興に直接かかわりないよね、具体的な企業もないよねという中で、許可をされなかったという経緯がありました
片や、農林水産行政の中で、農地転用規制によってこの事業が進まなければ、地域としては、せっかく東海環状自動車道が開通をしても、その利点を最大限生かすことができずに、田んぼの中にインターチェンジができるだけで終わってしまうんじゃないか、こういうふうに私ども考えていまして、ぜひここを、国土交通行政とそして農林水産行政、同じ民主党政権で決めていることでありますので、この整合性というのはやはり問われるんじゃないかというふうに
食料・農業・農村基本計画の中で、「農地転用規制の厳格化」ですとか「耕作放棄地の解消に向けた対策の推進等により優良農地を確保する」、そうしていくんだということをうたっております。食料自給率を向上していくためには優良農地をしっかり確保していく、こういった政策が必要だというふうに認識をしております。
あるいは、新たな食料・農業・農村基本計画におきましても、農地転用規制の厳格化がうたわれる予定であります。 そのような中、民主党の輿石参議院議員会長による農地の違反転用事件が発覚をいたしました。正直言って私は、最初はそんなに重大にはとらえていなかったんですが、実際に現地を見に行きまして、事態の重大性、悪質性というものを認識せざるを得なかったのであります。
それで、その九七年のときの提言というのを見てみるわけですけど、そうするとそこには「株式会社形態による農業経営の導入」というのがあって、一として「農地転用規制の厳格化」、二として「株式会社の農地取得の段階的解禁」、その中には、農地転用規制の強化を前提に、株式会社の農地取得を認めるに当たっては、段階的に進めていくことが考えられる、例えば、第一段階として、農業生産法人への株式会社の出資要件を大幅に緩和し、
○政府参考人(吉村馨君) 委員御指摘のとおり、今回の改正法案では、農地転用規制の厳格化を盛り込んだところでありますが、その中で一つは、現行では転用許可不要になっている病院、学校等の公共施設の設置について、これを許可対象、具体には法定協議ということになりますが、これに移行するということ。
法案には、農地の確保に向け、農地転用規制の厳格化と農用地区域内農地の確保措置が明記されております。特に、これまで農地転用の許可が不要とされてきました公共転用について新たに許可の対象とされ、法定協議制度が導入されております。公共転用が許可の対象となることで、適正に誘導され、いたずらに優良な農地を減少させることに歯止めを掛ける効果は大きいものと考えております。
それでは、続きまして農地転用規制についてお伺いしたいと思います。 三月四日の当委員会で私は資料請求をさせていただきました。
具体的には、農地転用規制の厳格化、農地を適正に利用する者を確保するための貸借規制の見直し、農地を面的にまとめていくための仕組みの整備などを内容とするものであり、ぜひとも必要な措置であると考えます。
そういったことで、今般、御提案申し上げている農地制度の改正案におきましては、初めて明確に農地転用規制について強化をする政策を打ち出しておりますし、また、国として、農地の確保に積極的な役割を果たしていくということも明確にしているところでございます。
まず最初に、農地転用規制の厳格化は当然で、緩い運営による農地減少の現状は目に余るものがあります。 私の町では、ショッピングセンターが進出するとして十二ヘクタールの土地が農地転用されましたが、出店中止となり、地代収入もなく耕作放棄地のような状態になっております。農地所有者は、自己の経済的効果があれば農地を減らすことに一切頓着しないのが現実です。
法案には、農地の確保に向け、農地転用規制の厳格化と農用地区域内農地の確保措置が明記されております。特に、これまで農地転用の許可が不要とされてきた公共転用について、新たに許可の対象とされ、法定協議制度が導入されております。 これまでの農地転用面積を見ますと、毎年一万七千ヘクタール前後ですが、そのうちの約二割が公共転用で、その多くが病院や学校、役場の庁舎などの公共施設への転用でありました。